1:フライング・ドッグ(東京都) [FR]:2022/04/14(木) 08:24:20.63 ID:e4/Fia6I0 BE:421685208-2BP(4000)
クーリングオフ制度があるのを告げず、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付して物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(41)に対し、水戸地裁は13日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
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Source: 【2ch】コピペ情報局
何故移動販売の竹物干し竿屋が潰れないか。「イチキュッパでいいよ」竹切断→「1万9800円出せよ」