裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。
https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/
※上記リンクより、一部抜粋しています。続きはソースで
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Source: アルファルファモザイク
生活保護者さん、競馬に金を使って327万円の返還を命じられ咽び泣く