大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生らによるいじめが原因だとし、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は25日までに、二審大阪高裁判決を不服とした両親の上告を退ける決定をした。元同級生2人に対して計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
元同級生側の賠償額は一審大津地裁判決より大幅な減額となったが、一、二審が認定した「いじめと自殺の因果関係」を支持した形で、遺族側の代理人弁護士によると、いじめによる自殺を一般的に生じうる「通常損害」と認めた判決が最高裁で確定するのは初めて。この自殺問題は、13年のいじめ防止対策推進法施行の契機となった。
二審判決は一審判決を踏まえ、元同級生らの一連の加害行為を「いじめ」と断じた上で、自殺に及ぶことは、社会でも認知され一般的にあり得るとし、元同級生らの損害賠償義務を認定。一方、「両親は家庭環境を適切に整えられず、男子生徒を精神的に支えられなかった」などとして、賠償額を一審判決の計約3750万円から減額した。
一、二審判決によると、男子生徒は11年9月以降、元同級生らに殴打されたり、ハチの死骸を口にのせられたりするなどのいじめ行為を受け、同10月11日、自宅マンションから飛び降り死亡した。
遺族は12年2月、元同級生らと市に約7700万円の損害賠償を求めて提訴。過失責任を認めた市とは15年に和解金1300万円を支払うなどの内容で和解し、分離された元同級生らとの訴訟が続いていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/414de1b201596fdee08d2a33cc133d2d93f89259
※上記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク
【最高裁】大津いじめ訴訟「両親は家庭環境を適切に整えられず、男子生徒を精神的に支えられなかった」ので、(元同級生に)地裁判決3750万円から大幅減額の400万円賠償命令確定