1:2021/01/15(金) 08:11:04.11ID:AiH/Wch70.net
政府は、新型コロナウイルス患者用の病床を確保するため、感染症法を改正し、行政が病院などに患者の受け入れを勧告できるようにする方針を固めた。感染状況が悪化している地域では病床不足が深刻になっており、医療機関への働きかけを強めることで医療提供体制を維持する狙いがある。
18日に召集される通常国会に感染症法改正案を提出し、早期成立を期す。
感染症法16条の2では、厚生労働相や都道府県知事が、感染症の拡大防止のために必要な措置について医師や医療関係者に「協力を求めることができる」としている。改正案では、要請を「勧告」に強化する。患者の受け入れ勧告に応じなかった場合は医療機関名などを公表できるようにし、実効性を持たせる方針だ。
新型インフルエンザ対策特別措置法の31条でも知事が医師らに協力要請できると定めているが、感染症法は「厚労相も含めて幅広く協力を要請できる」(厚労省幹部)のが特徴だ。
法改正の背景には、感染者数が急増しているにもかかわらず、受け入れ病床が増えないことがある。厚生労働省によると、都道府県がコロナ患者用に確保した病床数は計2万7650床(6日現在)で、手術や救急に対応する急性期病床の4%にすぎない。
同省の調査では、昨年11月末現在、全国の急性期病院のうちコロナ患者を受け入れ可能なのは公立で7割を超えたのに対し、民間では2割にとどまる。民間は中小規模が多く、人工呼吸器などを備えていないところもあるためだが、政府は「余裕のあるところには確保に応じてもらいたい」(厚労省幹部)考えだ。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210114-OYT1T50308/
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Source: アルファルファモザイク
【速報】 医療崩壊、デマだった。政府が余りまくりの病床を強制利用可能に法改正へ