中学3年生だった15歳のときから、当時在校していた札幌市立中学の男性教師にわいせつな行為をされて、その後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして、フォトグラファーの石田郁子さんが、教師と札幌市を相手取り、損害賠償を求めていた裁判で、東京高裁(後藤博裁判長)は12月15日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
訴状などによると、石田さんは1993年3月、中学卒業式の前日に教師から呼び出され、キスされるなどわいせつな行為をされたという。わいせつな行為は19歳になるまで繰り返され、石田さんは2016年2月にPTSDを発症したと訴えていた。
一審から争点となっていたのは、20年間を経過すると賠償請求の権利が消滅してしまう「除斥期間」が過ぎているかどうかだった。
石田さん側は、PTSDと診断された2016年を起算点であると主張したが、一審判決では認められず、除斥期間は過ぎていると判断されていた。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d63c803292d61db8e8a417544d019ffa1fbc721
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Source: アルファルファモザイク
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