1:風吹けば名無し:2020/11/15(日) 12:35:38.26 ID:2Yws/2n20.net
(援助)
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心 肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、
千葉県救急・災害医療審 議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定め るところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。2 県は、救助実施者が要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した ことにより、当該救助実施者に健康被害等が生じた場合において、必要な情報の提供その他の適切な援助を行うものとする。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
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Source: 【2ch】コピペ情報局
千葉県「AEDを使って訴えられても裁判費用貸します!安心してAEDを使ってください!」