【速報】へずま逮捕の理由、判明する

アルファルファモザイク

器物損壊 占有 窃盗 余地 藤吉弁護士に関連した画像-01
「窃盗とは、相手の意思に反して、財物の占有(事実的な支配)を自分の方に移転させてしまうことをいう。商店であれば通常、会計によって占有が移転する。

「陳列してある商品を『壊した』として、『器物損壊』の余地もあるかもしれませんが、今回は、店が占有している会計前の商品を勝手に食べてしまったことが『占有の移転』(窃盗)に当たると判断されたのでしょう」(藤吉弁護士)

窃盗は遅くとも食べた時点で成立するため、あとでお金を払ったからといって、違法の事実は消えないそうだ。

なお、窃盗の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金だが、「お店にとっては迷惑行為だったでしょうが、財産的損害がない(=お金を払っている)こともあり、起訴まではされないかもしれません」という。

※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/439501a3dcab776c413e70429f4e60d810e02d72

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Source: アルファルファモザイク
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