裁判官が勾留を認めた理由について「事案の性質や容疑者の心情などを考えると、第三者を介して証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがあると判断した」と説明しました。
これに対し弁護士は「事件から10か月以上たち、警察は必要な証拠を押収しているうえ、逃亡を助けるような親族や友人がいるとも思えない。勾留する必要はなく、任意で捜査を進めるべきだ」と意見を述べました。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200609/k10012464181000.html
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Source: アルファルファモザイク
【悲報】青葉真司容疑者、出廷するも弁護士に「助けるような親族や友人がいると思えない」と言われてしまう