政府は17日、里山に生息する水生昆虫タガメを「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定し、インターネットや店頭での売買、販売目的の捕獲を禁止するとした種の保存法の政令を閣議決定した。
施行は2月10日。研究目的や趣味での採集・譲渡は規制の対象外とする。
施行は2月10日。研究目的や趣味での採集・譲渡は規制の対象外とする。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.sankeibiz.jp/smp/workstyle/news/200117/cpd2001171104001-s1.htm
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Source: アルファルファモザイク
【悲報】ついにタガメの売買が禁止と閣議決定