喫煙者「新幹線にライター缶持ち込んだら罰金6万円とられた。ギャオオオオオオオン!」

「量販店で買ったライターオイルを新幹線に持ち込んだら、車掌に注意され『罰金』約6万円を取られた」。西日本新聞「あなたの特命取材班」に疑問の声が寄せられた。
JRグループは2016年から危険物としてガソリンや灯油の持ち込みを禁止しており、手に載るサイズのオイル缶もそれに含まれるとの解釈だ。
一方でJRのチラシでは「日用品として小売店等で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」は、制限内の量なら持ち込み可能としている。新幹線の利用が増える年末年始。真相を調べた。

【写真】男性に届いた請求書の明細。「増運賃」などとして約6万円を払うことに

 「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、車掌に呼び止められた。
「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、133ミリリットル入りの缶1個を没収された。罰金を求められたが納得できず、電話でやりとりを続けた。

 約2週間後、JR東海から請求書が届いた。乗車券などとは別に「基本運賃」名目の5360円、さらに「危険物持ち込みによる増運賃」として5万円以上が上乗せされ、合計請求金額は5万9260円。仕方なく全額を支払った。

 「オイルが禁止だと明示したものはない。往復の飛行機代より高い額を請求されるなんて」。男性の声が弱々しく響いた。

 近年、新幹線車内での事件が相次ぐ。15年6月には、東海道新幹線車内で男が焼身自殺を図り、巻き添えで死亡者が出た。JRグループは翌年、規約を一部改正。それまで3キロ以内であれば持ち込み可能だったガソリンや灯油、軽油を全面禁止にした。

 国土交通省やJR各社が今春作成した新幹線車内に持ち込めない危険物のチラシには(1)ガソリンや灯油などの可燃性液体、高圧ガスは量に関係なく禁止(2)酒類やライター、カセットボンベなど小売店で購入できる「日用品」は、2キロまたは2リットル以内で中身が漏れないよう保護されているならば可能―とある。

※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191229-00010000-nishinp-soci

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Source: アルファルファモザイク
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