徳井の会社の申告漏れについて、大澤孝征弁護士は「税務調査は原則、過去5年をさかのぼるが、悪質な場合は過去7年までさかのぼる。意図的なものだと認定して重加算税を課したのではないか」と指摘。
個人的な洋服代や旅行費などが経費として計上されていたことを国税局が問題視したことには「会社の目的の範囲にならないため」と説明。
個人的な洋服代や旅行費などが経費として計上されていたことを国税局が問題視したことには「会社の目的の範囲にならないため」と説明。
また、申告漏れが1億円を超えているため、「納めさせて終わりにすることもあるが、国税局が告発するかどうか。検察と協議することになるのでは」と話した。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.sanspo.com/geino/news/20191024/sca19102405040003-n1.html
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Source: アルファルファモザイク
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