株式会社文藝春秋社が発行する雑誌「週刊文春」(2019年9月12日号)において、弊社所属タレント「EXIT」兼近大樹(以下、「兼近」といいます。)について
過去に刑事処分を受けた事実があるという内容の記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されております。
弊社所属タレントに限らず、ある者が刑事事件につき被疑者となり又は有罪判決を受けたという事実は、その名誉又は信用に直接関わる事項として
プライバシー権・名誉権による憲法上の保護を受けることが裁判例上確立しています。
そして、その者が有罪判決を受けた後は、更生し、社会に復帰することが期待されているところ、公益を図る目的なしに前科に係る事実を実名で報道することは、不法行為を構成し得る行為とされております。
しかも、当該刑事処分が未成年の時点での犯行に対するものである場合には、成人後に犯した犯罪に対する刑事処分よりもその報道について一層の留意が必要であると考えられます。
仮に、未成年時の前科に係る事実を、その事件から長期間経過した後に、正当な理由なく軽々に実名で報道することが許されるとすれば
未成年の者についてその後の更生の機会を奪ってしまうことになりかねず社会全体として非常に危惧すべき問題であることは明白です。
本件記事は、兼近が未成年であり、弊社に所属して芸能活動を開始する前の2011年の時点における事実を、公益を図る目的なく報道するものであり
弊社所属タレントのプライバシー権・名誉権に対する重大な侵害にあたると考えざるを得ません。
また、本件記事は、兼近が何らの刑事処分を受けていない事実についても、あたかも兼近が犯罪行為を行ったかのように伝えており、この点においても弊社所属タレントへの著しい権利侵害となるものです。
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Source: アルファルファモザイク
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