1 名前:ばーど ★:2019/09/03(火) 16:31:46.88 ID:FHoSsZzy9
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
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Source: 痛いニュースノ∀`
【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円