1 名前:アンドロメダ ★:2019/08/21(水) 03:12:28.26 ID:tvKlale49
(中略)
両容疑者は、いくつかの罪に問われる可能性があるが、量刑の見通しはどうなのだろうか。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は8月20日、J-CASTニュースの取材に次のような見方を示した。
▼3つの罪で懲役2年前後…でも執行猶予?
「被害者の方が1~2週間ぐらいのケガの場合、執行猶予中でなければ、普通は罰金で終わります。しかし、世間で騒ぎになり、警察や検察も懲役刑を視野に捜査しているでしょう。『殺すぞ』と言っていたので、ほかに脅迫罪が考えられ、期限を越えて代車を乗り回していた横領罪もありうると思います。この3つの罪で、懲役2年前後になる可能性があります」
NHKなどの報道によると、宮崎容疑者は2018年3月、タクシー運転手に対する監禁容疑で逮捕されたが、起訴猶予になっている。また、その内容ははっきりしないが、10年前に別の監禁事件を起こしたという週刊誌報道もある。
こうした点について、若狭弁護士は、「起訴猶予は、前科ではなく前歴なので、裁判官の心証に若干関わる程度。懲役・罰金刑の前科が多いと量刑に響きますが、普通は執行猶予が付くでしょう」と言う。
つまり、宮崎容疑者は、実刑にならない可能性があるということだ。煽り行為による暴行罪は、極端な幅寄せなどの要件が必要でハードルが高く、殺人未遂はもちろん、危険運転致傷罪の可能性も低いという。
現状では、罰金の可能性も高いとし、実刑になるかどうかは余罪次第だとみている。喜本容疑者については、逮捕容疑の犯人蔵匿・隠避は、懲役3年以下と重い罪になるが、宮崎容疑者より重い刑罰になることはないのではないかとした。
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Source: 痛いニュースノ∀`
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