公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)を相手取り、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審判決が5月30日、知財高裁であった。
知財高裁の森義之裁判長は「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」と判断。MARI社の主張を退けた。この日の判決はいわゆる中間判決で、損害賠償の金額を決めるため、今後も審議が続けられることになる。
1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオやヨッシーなどの衣装を使用しないことや、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。
MARI社は、1審判決を不服として、知財高裁に控訴していた。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
http://news.livedoor.com/article/detail/16540426/
Source: アルファルファモザイク
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