皆さん、ご自分の名前、好きですか…?
改名は誰でもできるのか、またどんなルールがあるのか…。菊地幸夫弁護士がジャッジします。
菊地弁護士:「改名については戸籍法という法律で定められていますが、今回は『名前』の方で考えます。
戸籍法107条の2には、改名には正当な理由が必要で、家庭裁判所の許可が必要とあり、15歳以上なら本人が申請できます。
それよりも年齢が下の方は例えばお父様やお母様などが法定代理人の手続きでやるという形になります。
費用は裁判所におさめる印紙が800円位。あと切手をいくらかおさめるという形で、そんなに何万円もいりません。所要1か月ちょっとくらい見ておけば、うまくすれば出来ます」
Q.必要な「正当な理由」というのはどんなことなのでしょう?
菊地弁護士:「実際に使われる申請書類の『申立ての理由』欄には大きく分けて8つあります。
・奇妙な名前
・難読(キラキラネーム)
・同姓同名がいて不便
・異性と紛らわしい
・外国人と紛らわしい
・神官、僧侶となった(やめた)
・通称として永年使用
・その他
といった形ですが、基本的にはケースバイケースです。仮に、異性と紛らわしいと言っても、昔と今とで違いますから。
中間的なお名前の方も結構いらっしゃいますから。あくまでもその事例で判断することになると思います」
<略>
Q.ケーススタディとして、例えば父親が娘に昔付き合っていた女性の名前をつけて、それを知った母親が「許せない!変えさせたい」という場合にはどうなりますか?
菊地弁護士:「ケースバイケースですが、認められないのではないでしょうか。感情的な問題ですので、先ほど列挙したものと比べると距離があるのかなと思います。
ただ、これでご夫婦が崩壊寸前!なんていったら、また話が違うんですけどね。
ただ単に“元カノ”だけだったら、ちょっと難しいかもしれません。戸籍って、やっぱりその人を表すものですから、
おいそれと勝手に自分の気持ちだけでパッパッと変えるわけにはいかないものです」
でも反対の立場なら確かに嫌だw
友達がこの命名法で付けられてて(名前自体は普通)親をめっちゃうらんでたよ
自分は父親の好きなタレントの産んだ子供と同じ名前にされて同じくうらんてる
名前つけるときに相談しろ
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Source: 暇人\^o^/速報
【改名】夫が娘の命名…実は“元カノ”の名前だった!気づいた激怒妻による『改名』は認められるか