被害者と弁護団の要求により裁判所は当該日本企業の資産に対する差し押さえに着手して処分を禁止した。3月1日まで解決策が出ない場合、資産を売却して現金化する計画だという。日本政府はついに政府間協議を求めた。政府間協議が行われても解決方法が見つかるはずがない。請求権協定第3条は解釈の異見により紛争が発生した場合、外交チャンネルによる交渉で解決を試み、それでも解決できない場合、仲裁裁判委員会を構成して司法的解決をするように規定している。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://japanese.joins.com/article/076/249076.html?servcode=100§code=140
Source: アルファルファモザイク
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