2016年に名護市辺野古の米軍基地建設などに対する抗議活動中に逮捕され、威力業務妨害罪などに問われた沖縄平和運動センター山城博治議長(66)らの控訴審判決公判が13日、福岡高裁那覇支部であった。
同罪を適用して処罰することについて、大久保正道裁判長は「表現の自由を保障した憲法に違反しない」などと判示。懲役2年、執行猶予3年を言い渡した一審那覇地裁判決を支持し、議長側の控訴を棄却した。弁護側は上告を検討する。
同罪を適用して処罰することについて、大久保正道裁判長は「表現の自由を保障した憲法に違反しない」などと判示。懲役2年、執行猶予3年を言い渡した一審那覇地裁判決を支持し、議長側の控訴を棄却した。弁護側は上告を検討する。
山城議長と共謀したとして威力業務妨害罪に問われ、一審で懲役8月、執行猶予2年判決を受けた稲葉博氏(68)の控訴も棄却した。
山城議長と稲葉氏が米軍キャンプ・シュワブの工事用ゲート前でコンクリートブロック1486個を積み上げた行為について、大久保裁判長は「『威力』に当たることは明らかで、沖縄防衛局の業務を妨害した」と認定。
「抗議の意見を表明する表現行為としての側面があるといえるが、憲法21条は表現の自由を絶対無制限に保障したものではない」として、弁護側の無罪主張を退けた。
判決後、山城議長は「度重なる政府の暴力で県民の民意がねじ伏せられ、裁判所がそれにお墨付きを与えた。許しがたい暴挙で、県民や沖縄の歴史に対する冒とくだ」と訴えた。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/359104
Source: アルファルファモザイク
沖縄の活動家さん「私への有罪判決は許しがたい暴挙!沖縄県民や沖縄の歴史に対する冒とくだ」