入管法第5条では、日本などで1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられたことのある者などは、上陸を拒否できるとしている。しかし、微罪などの場合は、名前や生年月日などの身元が登録されていれば、一般人と同様に入国できてしまうという。「ブラックリストに載っていなければ、原則として入国を止めることはできません」と担当者は話す。
ブラックリスト掲載のケースのほか、観光だとウソをついているなどと疑われる場合には、別室に呼んで事情を聴くことがあり、入国させるべきでないという判断もありうるそうだ。
今回がどうだったのかについては、「分かりません」と担当者は取材に答えた。結果として、郭容疑者らを入国させてしまったことについても、「法務省を代表する立場ではありませんので、コメントはできないです」と言うに留まった。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.j-cast.com/2018/12/13346030.html?p=all
Source: アルファルファモザイク
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