1万円札を偽造して、県内の太宰府天満宮や宮地嶽神社などで使用した罪に問われている男に対して、福岡地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
飯塚市の廣田千尋被告(41)は、プリンターで1万円札を偽造し、ことし4月、太宰府天満宮や宮地嶽神社などで10枚を使用した罪に問われています。
13日、判決で福岡地方裁判所の中田幹人裁判長は、「紙幣は一見して偽造されたものとは分からず、本物の1万円札からホログラムを切り取って貼り付けるなど工夫され、犯行の意思の強さがうかがえる」と指摘しました。
その上で「防犯カメラを避けていない点など計画的な犯行とまでは言えず、神社への被害弁償を試みるなど反省の態度を示している」と述べ、懲役4年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20181113/5020001951.html
Source: アルファルファモザイク
【重罪】福岡地裁、1万円札を偽造し10枚使用の男に猶予判決