【悲報】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」扱いで軽減税率の対象外。

アルファルファモザイク

2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。
飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。

※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00050068-yom-bus_all

Source: アルファルファモザイク
【悲報】コンビニの店外のベンチで食べても「イートイン」扱いで軽減税率の対象外。