小学生が線路に「置き石」、電車緊急停止…事故が起きれば親に巨額請求の可能性も

2chnavi
1:ガーディス ★:2018/10/24(水) 10:59:45.83 ID:CAP_USER9.net
兵庫県明石市のJR山陽線大久保ー魚住間の踏切で10月14日、線路上の置き石とみられる影響で、快速電車が緊急停止するトラブルが発生した。

報道によると、近くに停車していた車のドライブレコーダーに、小学生の男児とみられる2人が立ち去る姿が記録されていたという。

もしこの男児が線路上にわざと石を置いていたのであれば、刑事、民事の両面でどのような責任を問われる可能性があるのか。甲本晃啓弁護士に聞いた。

●危険往来罪や往来危険汽車転覆等罪になる可能性
「鉄道の線路への置き石は、脱線転覆事故につながり、ひとたび鉄道事故になれば多数の乗客が命の危険にさらされることになります。また、事故に至らないまでも置き石を踏むと、大きな音や振動が発生するため、運行をストップして列車の点検を行うなどの対応を余儀なくされ、利用者にも多大な影響を与えます。鉄道の運行情報で『異音確認』という理由を見かけますが、実は置き石が関連しているという場合もあるようです」

置き石はどのような犯罪になるのか。

「まず、置き石の刑事責任として、ある程度の大きさの石を置いた時点で往来危険罪(刑法125条1項:2年以上20年以下の懲役)が成立し、実際に転覆事故につながれば往来危険汽車転覆等罪が成立します(同127条、無期または3年以上20年以下の懲役)。

そして、事故により乗客や線路の周囲にいる人を死亡させた場合は、無期懲役や死刑という厳しい量刑が定められており、これは刑事罰では最も重い部類です。ただし、本件では犯人が14歳未満(刑事未成年)であるため処罰はされません」

●親が損害賠償責任を負う可能性が大きい
民事上の損害賠償責任はどうなるのか。

「民事責任としては、置き石により鉄道を故意に止めた場合には、止めた時間や影響範囲に応じて損害賠償義務が発生します(民法709条)。鉄道会社の運行妨害に対する意識も変化しつつあり、近年では厳格に対応するケースも増えているようです。

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Source: 【2ch】コピペ情報局
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