愛知県豊田市浄水町の「浄水ひかりこども園」の近隣住民ら4人が、園児らの騒音により健康被害を受けたなどとして、運営する社会福祉法人「正紀会」に防音設備の設置と計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁岡崎支部であり、長谷川恭弘裁判長は「幼児の声は必ずしも不快な音ではない」などと、請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20180929-OYT1T50016.html
Source: アルファルファモザイク
裁判長『こどもの声は騒音ではありません』